ご利用・申請の流れ
福祉サービスをご利用の際にはお住いの市区町村から交付される通所受給者証が必要となります。
通所受給者証とは?
通所受給者証は、福祉サービスを利用する為に市区町村または自治体から交付される証明書です。
ご利用までの流れ
既に通所受給者証をお持ちの方は1・2~6・7の流れとなります。
1.お問い合わせ
ご相談・見学のご希望など
まずはお気軽にお問い合わせください。
2.個別相談ご見学・プログラム案内
実際にイメージを掴んでもらうためにも、是非一度AMKidsあみかの事業所にお越しください。
スタッフが現在の施設の利用状況やあみかの案内・プログラムの説明、利用プランをご提案いたします。
その際に、通所をご希望のお子さんの個性や特性や、保護者の方の指導方針等をお伺いさせていただきます。
ご利用を検討いただける場合、より細やかにお子さんのご家庭や学校での日常生活についてお話を伺わせていただきます。
通所する際のご希望などがあればお気軽にお申しつけください。
また、ご利用に関してご不明な点や、ご質問があれば個別に丁寧にお答えします。
3.受給者証の申請
通所(ご契約)の手続きを進めるためには、「障害児通所支援の受給者証」をご提出いただきます。
まだお持ちでない場合は、最寄りの市町村の福祉窓口に申請をしてください。
利用したいサービス(児童発達支援・放課後等デイサービス)に関して、市区町村の福祉担当窓口に下記の書類を提出してください。
提出書類
- 障がい児通所給付費支給申請書
- 障がい児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)
- 所得等を証明する書類
- お持ちの療育手帳や障がい者手帳
- (手帳がない場合は)医療機関や児童相談所等の意見書
- 市区町村によってはマイナンバーカードが必要となる場合があります。
4.支給決定
障がい児通所支援支給(放課後等デイサービスなど)を受けることを「支給決定」といいます。
その支給については、最大支給決定日数や限度日数が各市区町村や自治体によって異なりますので、岡山市の場合は詳細なアドバイスと共に書類等の事務手続きのお手伝いもいたしますので、お気軽にご相談ください。
5.受給者証交付
支給決定が決まった後は、市区町村または自治体から交付される障害児通所支援の受給者証の到着を待ちます。
交付までの手続きは市区町村によって、多少の手順の違いがありますので、受付の際に予めご確認をお願いします。
また「支給決定」を受けた際には、障害児通所支援の受給者証の交付(到着)を待たずに、支給決定日以降であれば申請したサービスの利用ができるケースもございますので、支給決定が決まりましたら、まずはご連絡ください。
6.ご契約・アセスメント・個別支援計画の作成
支給決定後は、改めてご見学にお越しいただき、再度あみかの案内・プログラムの説明、利用プランをご説明をさせていただいた上で、ご理解いただいた場合にご利用の契約となります。
その際に、お子さまのアセスメント(現在の日常生活の様子)をご記入いただき、ご要望をお聞きした上でお子さんの個別支援計画を作成いたします。
AMKidsあみかでは、お子さまのご利用希望日を、毎月ごとにご希望いただく(お申し込みいただく)かたちとなります。
ご利用希望日のお申し込み書の記入方法は下記となります。
ご利用希望日について
- 利用前月の20日頃までに「AMKidsあみか利用申込書」に記入して提出してください。
利用申込書には、希望日時の他に、送迎の有無や、午前の部の場合のお弁当の有無など必要項目をご記入ください。 - ご利用希望日に定員(10名)を超えるお申し込みがあった場合、事業所側にてご利用日の調整をさせていただきます。
ご提出いただいたご利用希望日の全てに応じれない場合があることを予めご了承ください。 - ご利用希望日に「変更・訂正」などがある場合にはご連絡ください。
また前月の20日を過ぎた時点での追加申し込みに対して、できる限り臨機応変に対応しますのでご相談ください。
7.ご利用の開始
個別支援計画に沿った、モンテッソーリ教育(小集団プログラム)に基づく児童発達支援、放課後等デイサービスの療育サービスの開始となります。
通所受給者証の申請について
受給者証は、お住いの市区町村または自治体の福祉担当窓口で「障害児通所支援」として申請してください。
受給者証には、保護者と児童の住所・氏名・生年月日、福祉サービスの種類と日数や時間(支給量といいます))が記載されます。
児童発達支援・放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子様でも、通所受給者証があれば利用することができます。
申請の流れ
- 児童発達支援・放課後等デイサービスを見学
- お住いの市区町村または自治体の福祉担当窓口に申請
- 必要書類の提出(医師の意見書や計画案(※)など)
- 市区町村または自治体の職員によるヒアリング
- 支給決定と受給者証の交付
- 計画案とは、1ヶ月にどの程度の児童発達支援・放課後等デイサービスの利用を必要としている旨の書類を作成することになります。
保護者の方ご自身で作成することも可能ですし、市区町村または自治体の福祉担当窓口の指定相談支援事業者に依頼して作成することもできます。
お気軽にご相談ください。